【注意喚起DPF透明化法】デジタルプラットフォーム透明化法相談窓口はAmazon出品者の報告を正しく扱っていない可能性があります
2024年から2025年にかけてアマゾンジャパン(以降アマゾン)のサービス利用者(以降出品者)で、アマゾンによる不利益や不当な取扱いについて経済産業省のDPF透明化法に基づくデジタルプラットフォーム取引相談窓口(以降相談窓口)を利用された方々へ。
現在、経済産業省商務情報政策局 情報経済課 デジタル取引環境整備室(以降事務局)において、皆様からの相談内容が適切に扱われていないという重大な疑義が生じています。
デジタルプラットフォーマからの問題を相談されたいサービス利用者は相談の扱いに疑義がある旨事務局に伝え、直接連絡してください。
ねじ曲げられた報告:販売手数料カテゴリーの問題
明確に不適切に扱われているのは、「アマゾンによって出品者に事前・事後通知なく、出品商品が不適切な販売手数料カテゴリーに分類されている」という報告です。
これに対し事務局は、「通知(販売手数料変更)がアマゾンから来ているのに、気づかないで不満を述べる利用事業者がいるようだ」と解釈し、この問題を存在しないものとして処理しています。
弊社は、アマゾンが手数料区分の変更理由を説明せず、正しいカテゴリーへの再分類を拒絶している件を複数回報告しています。しかし、事務局は「アマゾンは通知している」との一点張りで、出品者からの報告をまともに取り扱っていません。これは、報告内容の意図的な歪曲であり、他の不当な扱い(返品ポリシー、アカウント停止、FBA損失補填など)に関する申告も同様に扱われている可能性があります。
ねじ曲げられた報告:報告書へのカスタマーレビュー削除プロセス虚偽記載
令和5 年度大臣評価において言及のあった、同一の商品詳細ページにおいて複数の販売事業者様が出品を行う仕組み(令和5 年度大臣評価43
頁) に関しては、弊社では、真正な商品の詳細ページに偽造品に関連する
否定的なレビューが投稿されていることが確認された場合など、弊社のポリシーに沿わないレビューが掲載された場合には、そのようなレビューを当該ページから削除するようプロセスを構築しています。令和5 年度大臣
評価を受け、該当するプロセスが、確実かつ迅速に実行されるよう再確認しています。とアマゾンは報告書に記載しておりますが実際にはこの様なプロセスは構築されておらず又確実かつ迅速に実行されないことも確認出来ており証拠をもって相談窓口に相談しておりますが本件につきましては透明化特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第四章 罰則第二十四条の二 虚偽の記載をして報告書を提出に接触する案件ですが(偽造品に関するレビューの活用・削除プロセス等について) 事務局からのアマゾンへの質問 02-5.に以下のように記載しております。
利用者から提供のあった情報の活用の仕組みについて、各論的にお伺いします。 御社における商品の詳細ページにおいて複数の販売事業者様が出品を行う仕組み
(いわゆる相乗り出品)がございます。2024年度にご提出いただきました定期報告書p. 123 においては、「真正な商品の詳細ページに偽造品に関連する否定的なレビュ一が投稿されていることが確認された場合など、弊社のポリシーに沿わないレビュ一が掲載された場合には、そのようなレビューを当該ページから削除するようプロセスを構築しています。」との記載がございます。こうしたレビューの情報においては、偽造品が御社の規約に反して出品されていることを検知するきっかけとして活用できる場合も含まれている可能性があります。一方で、正規品を出品している販売事業者様にとっては、こうしたレビューが潜在的な購入者の目に触れることやこうしたレビューに伴う低評価による検索順位への影響によって、販売機会を失うことも考えられます。このような背景から、こうしたレビュー情報の活用状況や、当該レビューの検知から削除までのプロセス、偽造品に関連するレビューであると認定する基準などを、差し支えない範囲でご教示いただけますと幸いです。
という質問に対しアマゾンの回答2. 13.
Amazon では、カスタマーレビューのモニタリングを担当する部署が機械学習と人為的な確認を用いてカスタマーレビューの内容を検知・精査して
Amazonからは、レビューの確認・削除等に関する説明があったが、 希望により非開示とする。ほぼ黒塗りで示されておりませんがここには当該レビューまでのプロセスに関し実体とは異なる虚偽回答がされているはずで私の報告と照らし合わせ事務局は虚偽報告の可能性を更に調査すべきところです。
議事録に乗らない議論に捻じ曲げられた相談の核心があると思われます。
これでは透明化法が正しく運用されません。
- 相談窓口内部で、アマゾンに対する何らかの配慮が行われ、事務局に不正確な情報が伝えられている
※1デジタルプラットフォーム取引相談窓口 室長 斉藤 昌孝氏は2025年9月に突然退職されています
※2デジタルプラットフォーム取引相談窓口業務受託機関の責任者であるJADMA(公益社団法人日本通信販売協会)万場専務理事からの当該報告内容 - 事務局担当者と相談窓口の両方が、アマゾンへの配慮から報告を不適切に処理している
※1 経済産業省 デジタル取引環境整備室長 岩谷 卓氏、及び同室 課長補佐・弁護士 椋木 エラン氏が本機関を運営しています。※弊社が行っている弊社を原告としてアマゾンに対し行った損害賠償請求の2025/4/25東京地裁の判決を岩谷卓氏は弊社に提供依頼してきました。依頼を受け弊社は経済産業省 デジタル取引環境整備室での有効利用を目的として判決文を提供しています。
- 続報
経済産業省 2025年8月27日第5回モニタリング会合の議事録が公開されました。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/index.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/2025_005_gijiroku.pdf
前記載相談内容が歪曲されている事は議事録上でデジタル取引環境整備室 課長補佐の椋木氏の回答で明らかになりました。
更に以下の文書でも【Amazon への質問、Amazonからの回答及び事務局によるAmazonへの更問 】事務局からAmazonに対する更問12に記載されております。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/2025_007_01.pdf
〇若江委員のコメント
「カテゴリー変更をした場合、販売手数料のところについて、通知されていると認識している」と書いてあるのですが、通知しているとの認識は正しいのかどうか、疑問に
思ったのです」に対して
○椋木補佐
「相談窓口から入ってくる情報でも、通知はされているように受け止めて おります。
ただ、勧告を踏まえたシステムの変更時期と、これまでの運用というところで ズレがあるということで、通知されていないとおっしゃっている方もいるのかなと受け止 めております。....」
事務局への申告及び相談窓口への相談は、個別商品の販売手数料変更時に事前通知は行っていない(アマゾンも認めている)申告及び相談であるにもかかわらず事務局の椋木課長補佐が通知はされていると理解する様なJADMA相談窓口からの情報とはどのような情報なのかが歪曲の核心部分です。少なくとも弊社は事務局に通知なく手数料が変更されると申告しているので相談窓口から事務局への情報如何に関わらず椋木氏は必要な調査も行わず私の申告さえ運用のズレに収束させています。少なくとも椋木氏が運用のズレと言及するには
①弊社の申告及び相談窓口寄せられた通知のない販売手数料の変更案件は2024年8月の勧告以前又は勧告を受けてアマゾンが運用を見直した日以前に販売手数料が変更されていたこと
②アマゾンが個別商品に対する販売手数料変更時に事前通知を行うと事務局に通知していた
この2点を椋木氏が確認していた場合にのみ言及可能になります。
少なくともアマゾンは2025年8月31日に通知はしないと表明しているので椋木氏が2025年8月27日の第5回モニタリング会合で上記2点に対する確証を持っていたことはありえません。
又、各モニタリング会合の議事次第には以下のように記載されており議事録の内容が会合での議論の全てでないことが伺えます。
「※ プラットフォームから提出される資料には機微な内容が含まれることが想定されたため、会合での議論は非公開、資料(非公開情報を除く)と議事録は公開する形で開催予定」
この全ての会合で議事録に乗っていない議論の内容にモニタリング会合が適切に運用されているのかを判断する真実が 存在するのではないかと推測します。 - 続報 2025/11/18
経済産業省 2025年10月7日第7回モニタリング会合の議事録が公開されました。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/2025_007_gijiroku.pdf 議事録に私の記載した疑義の一端が記載されています。
〇若江委員
アマゾンの個別商品の販売手数料変更について>「私の理解が正しいのであれば、事前の利用事業者への通知はないのではないかと思うのです。」>に対して
○岩谷室長
「カテゴリー変更の事前通知については、勧告でも求めているところです。Amazonからは、事前通知の通知文ももらっているので、そのような運用がなされていると認識しています。」つまり事務局は事前通知の通知文をアマゾンから入手しているので手数料を変更する際アマゾンは利用事業者に事前通知しているとアマゾンからの 回答を元に信用しているわけです。
〇若江委員
「そもそもJADMA(相談窓口)さんに教えてもらいたいのですが、通知がないまま、変更になったという苦情や相談は、来ていないのでしょうか。」 >若江委員は私からアマゾンは個別商品の販売手数料の変更を事前通知しない事を裏付ける証拠(アマゾンからの回答)又、私がその旨、相談窓口に相談している事更に相談窓口には今年に入り事前通知しないで販売手数料を変更された相談事例が沢山相談窓口に寄せられている事を知っているのでJADMA(相談窓口)に確認しています。
○万場オブザーバー JADMA専務理事(相談窓口代表)
「最近は、通知はしているのだろうと思うのですが、利用事業者側が気付かないことが多いということがあります。様々なやり取りのある中で、紛れてしまうということはあります。ただ、変更の理由については明示されていないので、納得感がないということはたしかにあります。なぜ、そのカテゴリーを変更されたかという理由が明示されていないというご意見もあります。現状はそのような状況です。」 >万場オブザーバーは相談窓口で相談を受ける立場でありながら ①通知はしているのだろうと思う ②利用事業者側が気付かないことが多い ③様々なやり取りのある中で、紛れてしまう相談者に調査を行った訳でもなく自身の憶測で3つのコメントをしています。
○若江委員
「今年度に入ってからは、個々の利用事業者は通知を受けているということですか。 」
○万場オブザーバー
「それはしているのだろうと思います。ただ、それがわかりにくいということはあるかもしれません。」 >念押しで万場氏の主観に基づいた憶測で回答しています。
○若江委員
「では、間違えているかもしれないので、後ほど、JADMAさんに具体的な事例をお送りしたいと思いますので、また相談させてください。」
○万場オブザーバー
「はい。」 - 考察
現状公開される議事録を元に推測すると
①事務局の岩谷室長は100歩譲ってプラットフォーマーと利用事業者の公平な立場(実際は利用事業者よりであるべき)でありながら加害者側に立ちトラブルが存在していないかのように認識している。
②相談窓口の万場氏は自身の運営する相談窓口にアマゾンが販売手数料変更時に利用事業者に通知しないという態様の相談が私含め多数寄せられているにもかかわらずアマゾンからの事前通知はあると自身の憶測で回答していることから万場氏はアマゾンに対し寄せられた相談を問題視しないようにふるまっている様子が伺えます。
アマゾンが通知を行ってない場合2024年8月2日の勧告に違反していることになり大問題になります。
従ってこの様な解釈を行っているのではないかと想像します。
この忖度はアマゾンのロビー活動によるものなのか事務局が手間をかけたくないからか読み取れる資料からは言及出来ません。
皆様へのお願い:情報提供にご協力ください
DPF透明化法は、我々サービス利用者を守るための最後の砦です。現在の運営は、事務局の意向で結果を恣意的にコントロールできる状態にあり、その存在意義が問われます。
この状況を改善し、相談窓口と事務局の運営自体を透明化させるため、皆様のご協力が必要です。特に販売手数料に関する相談をされた方は、以下のフォームより、おおよその相談日時と内容をお知らせください。それが多数の相談が寄せられている証拠となります。
今すぐ情報を提供する(申告フォーム)販売手数料以外の問題に関するお問い合わせ
販売手数料以外の問題(報告が歪められる可能性があるため相談窓口は非推奨)については、以下の事務局へ直接お問い合わせください。
商務情報政策局情報経済課 デジタル取引環境整備室
担当:岩谷室長
メールアドレス: bzl-s-shojo-digital_market@meti.go.jp